リフォームしたいけど、
予算が足りない…。
築10年以上経つし、
あちこちガタが
来ているけど
修理代が怖い。
そう悩んでいるなら、一度ご自身の「火災保険の証券」を確認してください。
設計士として多くの現場を見てきたからこそ断言できますが、日本の持ち家オーナーの多くは、本来もらえるはずの保険金(給付金)を申請せずに捨てています。
実は、台風や大雪といった「自然災害」によるダメージを修繕するための費用は、国が認めた正当な権利として受け取れるのです。
【重要】これは「詐欺」でも
「裏ワザ」でもありません
あなたが毎年高い保険料を払っている「火災保険」の契約に基づいた、正当な請求です。
知っている人だけが給付金を受け取り、実質的な自己負担を減らして外装や屋根を直しています。
1. 火災保険は「火事」以外にこれだけ使える
火災保険は、正確には「住まいの総合保険」です。
以下のようなケース、心当たりはありませんか?
- 風災: 台風で屋根瓦がズレた、雨樋(あまどい)が歪んだ。
- 雪災: 雪の重みでカーポートが曲がった、テラスの屋根が割れた。
- 雹(ひょう)災: 雹が降って網戸に穴が開いた、外装に傷がついた。
「古い家なら当たり前」と思うような傷が、実は数十万〜百万円単位の給付金に化ける可能性があるのです。
2. なぜ工務店は「保険が使える」と教えてくれないのか?
これには理由があります。
一般的な工務店は、建てるプロであっても「保険申請のプロ」ではないからです。
- 申請には「被害と災害の因果関係」を証明する緻密な書類や写真が必要。
- 正直、手間がかかるだけで工務店の直接的な利益にはなりにくい。
- 保険法に詳しくないため、下手にアドバイスしてトラブルになるのを恐れている。
結果として、担当者は「これは経年劣化ですね」と片付けてしまい、あなたは本来不要だったはずの自腹を切ることになります。
3. 【設計士の重要解説】受け取った給付金を「別のリフォーム」に使うのは違反?
ここでよく聞かれるのが、「屋根の被害でもらったお金を、断熱リフォームに使ってもいいの?」という疑問です。
結論から言うと、
法的に全く問題ありません。
用途は契約者の自由です。
火災保険の給付金は「損害に対する賠償金(お見舞い金)」という性質。
保険会社は損害額を確定して振り込んだ時点で、その後の用途まで拘束する権利はないからです。
ただし、設計士として無視できない注意点
例えば、100万円の給付金をもらったのに屋根を直さず、全額を断熱リフォームに回したとします。
その半年後、また台風で「同じ箇所」が壊れても、二度目の保険金は1円も降りません。
「前回の給付金で直しているはずですよね?」と保険会社に突っ込まれれば、反論できないからです。
プロの視点で見れば、給付金で「まず被害箇所を確実に修繕」し、その余剰分や浮いた予算を断熱や内装リフォームの足しにするのが、最も安全で賢い資金計画です。
4. 賢い「給付金リフォーム」への最短ルート
うちの傷は保険の対象?
どうやって申請すればいい?
と悩む必要はありません。
一番の近道は、「保険申請に詳しく、かつリフォームの知見がある会社」に家をまるごと見てもらうことです。
そうした会社なら、保険金と補助金をパズルのように組み合わせ、あなたの持ち出しを最小限にする提案をしてくれます。
まずはリショップナビのような一括比較を使い、「火災保険を活用したリフォームを検討している」と伝えて、対応可能な優良業者をピックアップすることから始めてください。

まとめ:あなたの家は、まだ「お金」を隠し持っている
リフォームを諦める前に、まずはプロに診断させてください。
もし0円だったとしても、その時は今の火災保険自体を見直して、固定費を削るという手があります。
年間数万円の節約も、立派なリフォーム資金です。
あなたの家を、最小限のコストで、最大限に快適にする。
そのための「攻めの資金計画」を今すぐスタートさせましょう。




